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戸籍法第29条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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【届出の記載事項】

第29条
  1. 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出人が、これに署名しなければならない。
    1. 届出事件
    2. 届出の年月日
    3. 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
    4. 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名
    5. 届出人と届出事件の本人とが異なるときは、届出事件の本人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示並びに届出人の資格

改正経緯

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2023年「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)に伴う改正により、以下のとおり改正。

  1. 本文
    (改正前)次の事項を記載し
    (改正後)次に掲げる事項を記載し
  2. 第4号新設。それに伴い、旧第4号の号数を第5号に繰り下げ。
  3. 第5号の以下のもの(旧第4号)からの文言調整
    届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格

解説

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参照条文

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前条:
戸籍法第28条
【届出の様式】
戸籍法
第4章 届出
第1節 通則
次条:
戸籍法第30条
【届出における戸籍の表示】
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