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戸籍法第57条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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【棄児発見の申出と調書】

第57条
  1. 棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、24時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。
  2. 前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名及び氏名の振り仮名を付け、本籍を定め、かつ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、氏名の振り仮名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。

改正経緯

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2023年「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)に伴う改正により、第2項を以下のとおり改正。

  1. (改正前)氏名をつけ、
    (改正後)氏名及び氏名の振り仮名を付け、
  2. (改正前)、且つ、
    (改正後)、かつ、
  3. (改正前)氏名、男女の別、
    (改正後)氏名、氏名の振り仮名、男女の別、

解説

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参照条文

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前条:
戸籍法第56条
【公設所における出生】
戸籍法
第4章 届出
第2節 出生
次条:
戸籍法第58条
【棄児の死亡】
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