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(技術士試験の種類)
- 第4条
- 技術士試験は、これを分けて第一次試験及び第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門(以下「技術部門」という。)ごとに行う。
- 第一次試験に合格した者は、技術士補となる資格を有する。
- 第二次試験に合格した者は、技術士となる資格を有する。
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