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技術士法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(技術士試験の種類)

第4条  
  1. 技術士試験は、これを分けて第一次試験及び第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門(以下「技術部門」という。)ごとに行う。
  2. 第一次試験に合格した者は、技術士補となる資格を有する。
  3. 第二次試験に合格した者は、技術士となる資格を有する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
技術士法第3条
(欠格条項)
技術士法
第2章 技術士試験
次条:
技術士法第5条
(第一次試験)
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