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採石法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(定義)

第2条  
この法律において「岩石」とは、花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じや紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母及びひる石をいう。

解説

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参照条文

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前条:
採石法第1条
(目的)
採石法
第1章 総則
次条:
採石法第3条
(行為の効力)
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