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採石法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(定義)

第2条  
この法律において「岩石」とは、花こう岩せん緑岩はんれい岩かんらん岩はん岩ひん岩輝緑岩粗面岩安山岩玄武岩れき岩砂岩けつ岩粘板岩凝灰岩片麻岩じや紋岩結晶片岩ベントナイト酸性白土けいそう土陶石雲母及びひる石をいう。

解説

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参照条文

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前条:
採石法第1条
(目的)
採石法
第1章 総則
次条:
採石法第3条
(行為の効力)
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