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採石法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(行為の効力)

第3条  
この法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第32条の6第1項に規定する場合のほか、採石権者又は土地の所有者その他土地に関して権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。

解説

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参照条文

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前条:
採石法第2条
(定義)
採石法
第1章 総則
次条:
採石法第4条
(内容及び性質)
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