民事訴訟法第382条
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(支払督促 から転送)
条文
[編集](支払督促の要件)
- 第382条
- 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
解説
[編集]- 「支払督促」とは、金銭等の一定数量の給付を求める債権者の申立てに基づき、簡易裁判所の書記官が債務者を審理・審問することなく支払を命じる略式の手続である。
- ただし、公示送達によることはできない。すなわち、住所等催告の宛先が確定している債務者に対してのみ督促の発行を申し立てることができる。
- 申立てられた債権者は、法定期間内に「督促異議」を申し立てれば、支払督促手続は終了し、事件は通常の訴訟手続に移行する。逆に、異議が出されないまま仮執行宣言付支払督促が確定すると、その支払督促を債務名義として直ちに強制執行が可能となり、実務上は事実上の勝訴判決を得たのと同様の効果を持つことになる。
- 支払督促の「申立て」自体には、消滅時効の完成を一時的に止める完成猶予の効力が認められる。さらに支払督促が異議なく確定すれば、その時点で時効が更新され、新しい時効期間が進行する。
- 支払督促は、訴訟で争ったものではないので規範力はないとされる。
参照条文
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