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(目的)
- 第1条
- この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
- 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
- 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
- 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
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