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放送法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(目的)

第1条
この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
  1. 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
  2. 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
  3. 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

解説

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参照条文

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前条:
-
放送法
第1章 総則
次条:
第2条
(定義)
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