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放送法第2条

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条文

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(定義)

第2条
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
  1. 放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
  2. 基幹放送」とは、電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。
  3. 一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。
  4. 国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送をいう。
  5. 国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。
  6. 邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
  7. 外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
  8. 中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。
  9. 協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
  10. 邦人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
  11. 外国人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
  12. 内外放送」とは、国内及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。
  13. 衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。
  14. 移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。
  15. 地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。
  16. 中波放送」とは、526.5キロヘルツから1606.5キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
  17. 超短波放送」とは、30メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
  18. テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
  19. 多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。
  20. 放送局」とは、放送をする無線局をいう。
  21. 認定基幹放送事業者」とは、第93条第1項の認定を受けた者をいう。
  22. 特定地上基幹放送事業者」とは、電波法の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者をいう。
  23. 基幹放送事業者」とは、認定基幹放送事業者及び特定地上基幹放送事業者をいう。
  24. 基幹放送局提供事業者」とは、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体(以下「基幹放送局設備」という。)を基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するものをいう。
  25. 一般放送事業者」とは、第126条第1項の登録を受けた者及び第133条第1項の規定による届出をした者をいう。
  26. 放送事業者」とは、基幹放送事業者及び一般放送事業者をいう。
  27. 認定放送持株会社」とは、第159条第1項の認定を受けた会社又は同項の認定を受けて設立された会社をいう。
  28. 放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。
  29. 教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。
  30. 教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。
  31. 特定役員」とは、法人又は団体の役員のうち、当該法人又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものをいう。
  32. 支配関係」とは、次のいずれかに該当する関係をいう。
    イ 
    一の者及び当該一の者の子会社(第158条第1項に規定する子会社をいう。)その他当該一の者と総務省令で定める特別の関係にある者が有する法人又は団体の議決権の数の当該法人又は団体の議決権の総数に占める割合が10分の1以上3分の1以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係
    ロ 
    一の法人又は団体の特定役員で他の法人又は団体の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の特定役員の総数に占める割合が5分の1以上3分の1以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係
    イ及びロに掲げるもののほか、一の者が株式の所有、役員の兼任その他の事由を通じて法人又は団体の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令で定める場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係

解説

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参照条文

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前条:
第1条
(目的)
放送法
第1章 総則
次条:
第3条
(放送番組編集の自由)
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