コンテンツにスキップ

放送法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(放送番組編集の自由)

第3条
放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

解説

[編集]

参照文

[編集]

前条:
第2条
(定義)
放送法
第2章 放送番組の編集等に関する通則
次条:
第4条
(国内放送等の放送番組の編集等)
このページ「放送法第3条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。