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放送法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(番組基準)

第3条
  1. 放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。
  2. 放送事業者は、国内放送等について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。

これを変更した場合も、同様とする。

解説

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参照条文

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関連条文

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前条:
第4条
(国内放送等の放送番組の編集等)
放送法
第2章 放送番組の編集等に関する通則
次条:
第6条
(放送番組審議機関)
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