政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第5条
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条文
[編集](資産等報告書等の保存及び閲覧)
- 第5条
- 前三条の規定【第2条、第3条、第4条】により提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、これらを受理した各議院の議長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して7年を経過する日まで保存しなければならない。
- 何人も、各議院の議長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。
解説
[編集]本条は、「資産等報告書」「資産等補充報告書」「所得等報告書」「関連会社等報告書」の保存期間、閲覧請求について規定している。
保存期間は7年間であり、閲覧請求をすれば誰でも閲覧できる。
参照条文
[編集]脚注
[編集]参考文献
[編集]外部リンク
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