政治資金規正法第3条
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条文
[編集](定義等)
- 第3条
- この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。
- 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
- 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
- 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
- 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
- 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。
- この法律において「政党」とは、政治団体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの
- 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であるもの
- 前項各号の規定は、他の政党(第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。
- この法律において「公職の候補者」とは、公職選挙法第86条の規定により候補者として届出があった者、同法第86条の2若しくは第86条の3の規定による届出により候補者となった者又は同法第86条の4の規定により候補者として届出があった者(当該候補者となろうとする者及び同法第3条に規定する公職にある者を含む。)をいう。
- 第2項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第2号に規定する政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
解説
[編集]参照条文
[編集]・第4項
- 公職選挙法第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)
- 公職選挙法第86条の2(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
- 公職選挙法第86条の3(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
- 公職選挙法第86条の4
- 公職選挙法第3条(公職の定義)
判例
[編集]選挙権被選挙権停止処分無効確認等 (最高裁判決平成8年03月19日) 民法第43条(削除),税理士法(昭和55年法律第26号による改正前のもの)第49条2項,政治資金規正法第3条,w:日本国憲法第19条
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