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敷地権

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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ウィキペディア敷地利用権#敷地権の記事があります。

不動産において、建物が建っている土地のことを「敷地」と呼び、敷地についての所有権を「敷地権」といい、特に、区分所有建物(いわゆる「マンション」など)において、建物の所有権と土地の共有持分権を、別々に売却できないように登記された権利形態をいう。所有権と異なり権利を表す用語ではなく、権利の「形態・形式」を指す言葉である。この権利は、専有部分と分離して処分できない敷地に関する権利となる。 

定義・特徴

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定義
建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第2条第6項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第22条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(不動産登記法第44条第1項第9号)
特徴
敷地権は、区分所有建物が建つ土地の権利で、権利形態として土地と建物が一体化して登記される(不動産登記法第46条)。
所有権はもちろん、抵当権等担保権の登記も一体として取り扱われる。
敷地権の割合は、共有持分の割合のことであり、管理規約で特に定めがなければ、建物専有部分の床面積の比率による。

概念設定の目的

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敷地権は、登記簿に一本化されることとなるため、売主は登記簿の管理の負担が減少し、買主は登記時の手間が軽減される。
敷地権の概念を導入することにより、専有部分の権利が移動すると土地の権利も必ず一緒に移動することとなり、登記や売買における権利のトラブルが起こりにくいというメリットがある。

登記簿の記載内容

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建物の登記簿謄本の「敷地権の目的たる土地の表示」と「敷地権の表示」の項目に、敷地権に関する情報が記載される。
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