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旅行業法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(登録の申請)

第4条  
  1. 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
    1. 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
    2. 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
    3. 旅行業を営もうとする者にあつては、企画旅行(第2条第1項第1号に掲げる行為を行うことにより実施する旅行をいう。以下同じ。)を参加する旅行者の募集をすることにより実施するものであるかどうかその他の旅行業務に関する取引の実情を勘案して国土交通省令で定める業務の範囲の別
    4. 旅行業を営もうとする者にあつては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
    5. 旅行業者代理業を営もうとする者にあつては、その代理する旅行業を営む者の氏名又は名称及び住所
  2. 申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
旅行業法第3条
(登録)
旅行業法
第2章 旅行業等
第1節 旅行業及び旅行業者代理業
次条:
旅行業法第5条
(登録の実施)
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