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旅行業法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(登録の実施)

第5条  
  1. 観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。
    1. 前条第1項各号に掲げる事項
    2. 登録年月日及び登録番号
  2. 観光庁長官は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
旅行業法第4条
(登録の申請)
旅行業法
第2章 旅行業等
第1節 旅行業及び旅行業者代理業
次条:
旅行業法第6条
(登録の拒否)
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