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日本銀行法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(通貨及び金融の調節の理念)

第2条
日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
日本銀行法第1条
(目的)
日本銀行法
第1章 総則
次条:
日本銀行法第3条
(日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保)
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