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民事訴訟法第36条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(法定代理権の消滅の通知)

第36条
  1. 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
  2. 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する

解説

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1項は通知の有無による画一的処理を図ることによって、訴訟手続の安定と明確を期するものである。

本条は法定代理にも準用されている(民事訴訟法第59条)

参照条文

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判例

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  1. 試掘権移転登録手続等請求(最高裁判決昭和28年04月23日)民法第111条戸籍法第89条旧・民事訴訟法第85条
    民訴第57条(現・本条)および同第85条(現・民訴第58条)の趣旨
    民訴第57条(現・本条)および同第85条(現・民訴第58条)は、法定代理人又は訴訟代理人の訴訟行為の効果が実質上死亡者の相続人に帰属することを容認するものと解すべきである。
    • 本人死亡するも代理権消滅の通知なき限り法定代理権の消滅なきものとする民訴第57条(現・本条)及び本人の死亡による訴訟代理権の消滅を認めない(現・民訴第58条)が、何れも、かかる場合法定代理人又は訴訟代理人の訴訟行為の効果を実質上死亡者の相続人に帰属せしめることを容認するものと解せられる。
    • 代理人が原告の生死不明の間に、改めて裁判所により原告を不在者とする財産管理人に選任せられ、その許可を得て本件訴訟物を原告の権利として提起した本訴においては、たとえその後において原告死亡の事実が判明した結果、右権利が実質上原告の相続人に帰属するものと認めざるを得ない場合においても、原告の当事者としての適格を否定すべきでない。

前条:
第35条
(特別代理人)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第1節 当事者能力及び訴訟能力
次条:
第37条
(法人の代表者等への準用)
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