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最低賃金法第1条

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条文

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(目的)

第1条  
この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
-
最低賃金法
第1章 総則
次条:
最低賃金法第2条
(定義)
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