コンテンツにスキップ

有機溶剤中毒予防規則第37条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法有機溶剤中毒予防規則

条文

[編集]
第37条
  1. 有機溶剤作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。
  2. 学科講習は、有機溶剤に係る次の科目について行う。
    1. 健康障害及びその予防措置に関する知識
    2. 作業環境の改善方法に関する知識
    3. 保護具に関する知識
    4. 関係法令
  3. 労働安全衛生規則第80条から第82条の2まで及び前二項に定めるもののほか、有機溶剤作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

解説

[編集]

参照条文

[編集]