有機溶剤中毒予防規則第37条
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条文
[編集]- 第37条
- 有機溶剤作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。
- 学科講習は、有機溶剤に係る次の科目について行う。
- 健康障害及びその予防措置に関する知識
- 作業環境の改善方法に関する知識
- 保護具に関する知識
- 関係法令
- 労働安全衛生規則第80条から第82条の2まで及び前二項に定めるもののほか、有機溶剤作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
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