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森林法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(この法律の目的)

第1条  
この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。

解説

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参照条文

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前条:
-
森林法
第1章 総則
次条:
森林法第2条
(定義)
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