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森林法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(承継人に対する効力)

第3条  
この法律又はこの法律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。

解説

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参照条文

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前条:
森林法第2条
(定義)
森林法
第1章 総則
次条:
森林法第4条
(全国森林計画等)
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