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検察庁法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【検察庁の構成】

第1条  
  1. 検察庁は、検察官の行う事務を統括するところとする。
  2. 検察庁は、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
-
コンメンタール検察庁法
次条:
検察庁法第2条
【組織】
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