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検察庁法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【職務】

第4条  
検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
検察庁法第3条
【職階】
コンメンタール検察庁法
次条:
検察庁法第5条
【管轄】
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