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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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【職務における権能】
第6条
検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。
検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、
刑事訴訟法
の定めるところによる。
解説
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前条:
検察庁法第5条
【管轄】
コンメンタール検察庁法
次条:
検察庁法第7条
【最高検察庁・検事総長・次長検事】
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検察庁法第6条
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