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検察庁法第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【職務における権能】

第6条  
  1. 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。
  2. 検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
検察庁法第5条
【管轄】
コンメンタール検察庁法
次条:
検察庁法第7条
【最高検察庁・検事総長・次長検事】
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