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歯科医師法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール歯科医師法

条文

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【歯科医師の使命】

第1条  
歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

解説

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参照条文

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前条:
歯科医師法
第1章 総則
次条:
歯科医師法第2条
【免許の取得】
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