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歯科医師法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール歯科医師法

条文

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【欠格事由】

第4条
  1. 次の各号にいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
    1. 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
    2. 麻薬、大麻、あへんの中毒者
    3. 罰金以上の刑に処せられた者
    4. 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

解説

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参照条文

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前条:
歯科医師法第3条
【未成年者不許可】
歯科医師法
第2章 免許
次条:
歯科医師法第5条
【登録】
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