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毒物及び劇物取締法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(目的)

第1条
この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。

解説

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参照条文

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前条:
-
毒物及び劇物取締法
-
次条:
第2条
(定義)
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