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著作権法第19条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
氏名表示権 から転送)

法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(氏名表示権)

第19条
  1. 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
  2. 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。
  3. 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
  4. 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
    1. 行政機関情報公開法独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。
    2. 行政機関情報公開法第6条第2項の規定独立行政法人等情報公開法第6条第2項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第6条第2項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき。
    3. 公文書管理法第16条第1項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア著作者人格権#氏名表示権の記事があります。


参照条文

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判例

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前条:
著作権法第18条
(公表権)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第2款 著作者人格権
次条:
著作権法第20条
(同一性保持権)
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