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(保全命令の申立ての取下げ)
- 第18条
- 保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
- 保全命令自体は、債務者にとって不利益となる処分であるので、申立者の取り下げは一方的に可能であり、債務者の同意を要しない。
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