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民事保全法第18条

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条文

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(保全命令の申立ての取下げ)

第18条  
保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。

解説

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保全命令自体は、債務者にとって不利益となる処分であるので、申立者の取り下げは一方的に可能であり、債務者の同意を要しない。

参照条文

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前条:
民事保全法第12条
(送達)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続

第2節 保全命令

第1款 通則
次条:
民事保全法第14条
(却下の裁判に対する即時抗告)
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