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民事保全法第34条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事訴訟法民事保全法

条文

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(保全命令を取り消す決定の効力)

第34条
裁判所は、第32条第1項の規定により保全命令を取り消す決定において、その送達を受けた日から2週間を超えない範囲内で相当と認める一定の期間を経過しなければその決定の効力が生じない旨を宣言することができる。ただし、その決定に対して保全抗告をすることができないときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第33条
(原状回復の裁判)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続
第3節 保全異議
次条:
民事保全法第35条
(保全異議の申立ての取下げ)
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