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民事保全法第54条

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条文

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(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)

第54条
前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記(仮登記を除く。)又は登録(仮登録を除く。)を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第53条
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
民事保全法
第3章 保全執行に関する手続
第3節 仮処分の執行
次条:
民事保全法第54条の2
(仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し)
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