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法学>民事法>民事手続法>民事保全法>コンメンタール民事保全法
(専属管轄)
- 第6条
- この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
- 民事保全事件に関しては、本案訴訟の裁判所における専属管轄であり、当事者の合意による合意管轄は排除される。これは、民事保全命令が本案の訴訟の付随的な手続きであり、紛争の迅速かつ適切な処理が求められるため、管轄の安定性と一貫性を確保する趣旨からである。
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