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民事保全法第6条

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条文

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(専属管轄)

第6条  
この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。

解説

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民事保全事件に関しては、本案訴訟の裁判所における専属管轄であり、当事者の合意による合意管轄は排除される。これは、民事保全命令が本案の訴訟の付随的な手続きであり、紛争の迅速かつ適切な処理が求められるため、管轄の安定性と一貫性を確保する趣旨からである。

参照条文

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前条:
民事保全法第5条
(事件の記録の閲覧等)
民事保全法
第1章 総則
次条:
民事保全法第7条
(民事訴訟法の準用)
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