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法学>民事法>民事手続法>民事保全法>コンメンタール民事保全法
(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)
- 第61条
- 前三条の規定【第58条、第59条、第60条】は、第54条に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。
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