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民事保全法第61条

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条文

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(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)

第61条
前三条の規定【第58条第59条第60条は、第54条に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第60条
(仮処分命令の更正等)
民事保全法
第4章 仮処分の効力
次条:
民事保全法第62条
(占有移転禁止の仮処分命令の効力)
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