民事保全法第67条
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条文
[編集](陳述等拒絶の罪)
- 第67条
- 第52条第1項の規定によりその例によることとされる民事執行法第168条第2項の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者又は同項に規定する不動産等を占有する第三者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
改正経緯
[編集]2020年刑法改正により、以下のとおり改正。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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