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民事保全法第9条

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条文

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(釈明処分の特例)

第6条  
裁判所は、争いに係る事実関係に関し、当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、口頭弁論又は審尋の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で、裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第8条
(事件の記録の閲覧等)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続
第1節 総則
次条:
民事保全法第10条
削除

民事保全法第11条
(保全命令事件の管轄)
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