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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
>
民事訴訟法第247条
条文
[
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]
(自由心証主義)
第247条
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
解説
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]
参照条文
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判例
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]
損害賠償請求事件
(最高裁判例 平成19年04月03日)
民法第415条
前条:
第246条
(判決事項)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続き
第5章 判決
次条:
第248条
(損害額の認定)
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民事訴訟法第247条
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民事訴訟法