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民事訴訟費用等に関する法律第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事訴訟費用等に関する法律

条文

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(趣旨)

第1条
民事訴訟手続民事執行手続民事保全手続行政事件訴訟手続非訟事件手続家事審判手続その他の裁判所における民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続(以下「民事訴訟等」という。)の費用については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

解説

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参照条文

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前条:
-
民事訴訟費用等に関する法律
第1章 総則
次条:
第2条
(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
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