民事訴訟費用等に関する法律第3条
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条文
[編集](申立ての手数料)
- 第3条
- 別表第1の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
- 次の各号に掲げる場合には、当該各号の申立てをした者(第3号に掲げる場合において消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成25年法律第96号)第49条第2項の規定により届出消費者が異議の申立てをしたときは、その届出消費者)は、訴えを提起する場合の手数料の額から当該申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。
- 民事訴訟法第275条第2項又は第395条若しくは第398条第1項(同法第402条第2項において準用する場合を含む。)の規定により和解又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
- 労働審判法(平成16年法律第45号)第22条第1項(同法第23条第2項及び第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定により労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第56条第1項の規定により債権届出の時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
- 1の判決に対して上告の提起及び上告受理の申立てをする場合において、その主張する利益が共通であるときは、その限度において、その一方について納めた手数料は、他の一方についても納めたものとみなす。1の決定又は命令に対して民事訴訟法第336条第1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の提起及び同法第337条第2項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てをする場合も、同様とする。
- 破産法(平成16年法律第75号)第248条第4項本文の規定により破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされたときは、当該破産手続開始の申立てをした者は、免責許可の申立ての手数料をも納めなければならない。
解説
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