民事訴訟費用等に関する法律第5条
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条文
[編集](手数料を納めたものとみなす場合)
- 第5条
- 民事訴訟法第355条第2項(第367条第2項において準用する場合を含む。)、民事調停法(昭和26年法律第222号)第19条(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)第18条第2項(第19条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は家事事件手続法(平成23年法律第52号)第272条第3項(同法第277条第4項において準用する場合を含む。)、第280条第5項若しくは第286条第6項の訴えの提起の手数料については、前の訴えの提起又は調停の申立てについて納めた手数料の額に相当する額は、納めたものとみなす。
- 前項の規定は、民事調停法第14条(第15条において準用する場合を含む。)の規定により調停事件が終了し、又は同法第18条第4項の規定により調停に代わる決定が効力を失つた場合において、調停の申立人がその旨の通知を受けた日から2週間以内に調停の目的となつた請求についてする借地借家法(平成3年法律第90号)第17条第1項、第2項若しくは第5項(第18条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第19条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第20条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成25年法律第61号)第5条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による申立ての手数料について準用する。
解説
[編集]参照条文
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