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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第718条
(動物の占有者等の責任)
- 第718条
- 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
- 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
動物占有者、及び動物管理者とみなされた者については、上記の要件に基づき不法行為責任を負うことがある。
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