民法第733条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(再婚禁止期間)
- 第733条
- 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
- 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
- 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
解説[編集]
女子の再婚禁止期間を定めた規定である。子の父の重複を避けることが目的とされる。戦後の民法改正において、明治民法の規定がそのまま受け継がれたが、日本国憲法第24条の両性の本質的平等に抵触するという指摘もある。
2015年12月16日、最高裁判所大法廷は、再婚禁止期間の内、百日を超える部分について憲法違反であるとの判決を下した(平成25(オ)1079)。 2016年6月7日、最高裁判決を受け、再婚禁止期間を六箇月から百日に短縮し、さらに重複が推定されない場合には即時に再婚可能とした改正が行われ、同日施行された。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 損害賠償請求事件(最高裁大法廷判例平成27年12月16日)憲法14条1項,憲法24条,民法733条,民法772条,国家賠償法1条1項
- 損害賠償(最高裁判例平成7年12月5日)民法733条,国家賠償法1条1項,憲法14条1項
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