法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族
(直系姻族間の婚姻の禁止)
- 第735条
- 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定を受け継いている。
例えば、前妻の母親と再婚する場合や、両親が離婚した後、父親に引き取られ、父親がその後二度再婚した場合、一人目の継母との結婚は認められない。
- 民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)
- 民法第817条の9(実方との親族関係の終了)
参照条文[編集]
民法第744条(不適法な婚姻の取消し)
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