民法第740条
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
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(
婚姻
の届出の受理)
第740条
婚姻の届出は、その婚姻が
第731条
から
第737条
まで及び
前条第二項
の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
解説
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婚姻届
の受理の要件については、以下の条文を参照。
関連条文
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]
民法第731条
(婚姻適齢)
民法第732条
(重婚の禁止)
民法第733条
(再婚禁止期間)
民法第734条
(近親婚の禁止)
民法第735条
(直系姻族間の婚姻の禁止)
民法第736条
(養親子間の婚姻の禁止)
民法第737条
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
民法第739条(婚姻の届出)
前条:
民法第739条
(婚姻の届出)
民法
第4編 親族
第2章 婚姻
第1節 婚姻の成立
第1款 婚姻の要件
次条:
民法第741条
(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
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民法第740条
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