民法第742条
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条文[編集]
(婚姻の無効)
- 第742条
- 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
- 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
- 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない
解説[編集]
戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれている。
- 民法第739条(婚姻の届出)
参照条文[編集]
判例[編集]
- 離婚届出無効確認請求(最高裁判例 昭和34年08月07日)民法第763条、民法第764条、民法第802条
- 婚姻無効確認本訴並びに反訴請求(最高裁判例 昭和44年10月31日)
- 「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があつたとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じない。
- 婚姻無効確認請求(最高裁判例 昭和47年07月25日)
- 事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、のちに他方の配偶者が届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となる。
- 追認により婚姻届出の意思の欠缺が補完されること、追認による遡及効を認めることが当事者の意思に沿い実質的生活関係を重視する身分関係の本質に適合すること及び第三者の利害が害されるおそれが乏しいことを理由とする。
- 事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、のちに他方の配偶者が届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となる。
- [](最高裁判例 )
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