民法第745条
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条文
[編集](不適齢者の婚姻の取消し)
- 第745条
- 第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
- 不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
解説
[編集]婚姻適齢に達しない者の婚姻の取消しについて定める。婚姻不適齢者が婚姻適齢に達することにより、婚姻障害原因が消滅するためである。明治民法の規定(第781条)を継承する。
- 当事者が婚姻適齢に達した場合、不適齢者以外の者(不適齢者の配偶者をも含む)は婚姻の取消しを請求できない。
- 不適齢者自身は、適齢に達した後、3ヶ月間は取消権が留保される。ただし、その期間中に、婚姻を追認した場合は、取消権を喪失する。
なお、2018年に廃止された未成年者婚において父母の同意を欠く場合は、取消しうる婚姻ではないとされた。
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。
- 夫カ他家ニ入リ又ハ一家ヲ創立シタルトキハ妻ハ之ニ随ヒテ其家ニ入ル
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