民法第755条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(夫婦の財産関係)
解説[編集]
夫婦財産契約ができることを定めた規定である。婚姻の届出前に契約をしておく必要があり、届出後の変更は許されない(民法第758条第1項)。
夫婦財産契約がなされなかったときは、夫婦間の財産関係の規律は、民法に定められた規定(法定財産制度)によることになる(民法第760条、民法第761条、民法第762条)。
日本においては、夫婦財産契約が締結される実例はきわめて少ない。
参照条文[編集]
参考文献[編集]
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
- 泉久雄『親族法』101-121頁(1997年、有斐閣)
|
|