民法第756条
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条文[編集]
第756条
- 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
解説[編集]
夫婦財産契約の第三者対抗要件が登記であることを定めた規定である。婚姻の届出までに登記をしておく必要がある。
登記は、夫婦となるべき当事者の氏を称するべき方の住所地の登記所で(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律5条)、当事者双方が夫婦財産契約登記規則に定められた情報を提供して申請する(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律7条、8条)ことでする。
夫婦財産契約登記件数は累計でも極めて少数である。
参照条文[編集]
- 民法第754条(夫婦間の契約の取消権)
- 民法第755条(夫婦の財産関係)
- 民法第758条(夫婦の財産関係の変更の制限等)
- 民法第759条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
- 第757条 削除
次 第758条(夫婦の財産関係の変更の制限等)