民法第756条
表示
条文
[編集]- 第756条
- 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
解説
[編集]夫婦財産契約の第三者対抗要件が登記であることを定めた規定である。明治民法第794条を継承。婚姻の届出までに登記をしておく必要がある。
登記は、夫婦となるべき当事者の氏を称するべき方の住所地の登記所で(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律5条)、当事者双方が夫婦財産契約登記規則に定められた情報を提供して申請する(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律7条、8条)ことでする。
夫婦財産契約登記件数は累計でも極めて少数である。
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。
- 無能力者カ隠居ヲ為スニハ其法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要セス
|