(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
第759条
- 前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
財産の管理者の変更及び共有財産の分割の夫婦の承継人及び第三者への対抗要件が登記であることを定めた規定である。
登記の手続きについては、第756条の解説を参照のこと。
参照条文[編集]
次 第760条(婚姻費用の分担)
参考文献[編集]
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
- 泉久雄『親族法』101-121頁(1997年、有斐閣)
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