法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
(離婚による復氏の際の権利の承継)
- 第769条
- 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の利害関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
- 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
参照条文[編集]
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