民法第769条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](離婚による復氏の際の権利の承継)
- 第769条
- 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の利害関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
- 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
解説
[編集]- 民法第897条(祭祀に関する権利の承継)
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第734条に継承された。
- 直系血族又ハ三親等内ノ傍系血族ノ間ニ於テハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス但養子ト養方ノ傍系血族トノ間ハ此限ニ在ラス
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