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民法第817条の11

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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離縁による実方との親族関係の回復)

第817条の11
養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。

解説

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参照条文

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前条:
民法第817条の10
(特別養子縁組の離縁)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第2節 養子
次条:
民法第817条の12
(親の責務等)
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