民法第817条の11
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
- 第817条の11
- 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
解説[編集]
参照条文[編集]
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